愛知県西春日井郡豊山町の解体や除却に関する補助金・助成金

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西春日井郡豊山町の補助金支給額
20万円

愛知県西春日井郡豊山町では、「豊山町空家解体費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「豊山町空家解体費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大20万円が支給されます。

また西春日井郡豊山町では除却に関連する補助金・助成金として、「豊山町ブロック塀等撤去費補助金」なども設けられています。

愛知県西春日井郡豊山町の空き家の除却に対する補助金・助成金

西春日井郡豊山町では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「豊山町空家解体費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間の記載が、西春日井郡豊山町のWebページにはありません。現在の募集状況については、西春日井郡豊山町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、町内に所在するものであること
  8. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  9. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  10. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  11. 対象の住宅は、町が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  12. 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  13. 対象の住宅は、木造であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、西春日井郡豊山町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 豊山町空家解体費補助金
問い合わせ先 豊山町役場 産業建設部 まちづくり推進課 まちづくり推進グループ
住所 〒480-0292
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話番号 0568-28-0944
ホームページ https://www.town.toyoyama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1003942.html

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
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愛知県西春日井郡豊山町のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

西春日井郡豊山町では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「豊山町ブロック塀等撤去費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の2分の1」もしくは「危険ブロック塀等の延長(m)×1万円×2分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。

申請期間

申請期間の記載が、西春日井郡豊山町のWebページにはありません。現在の募集状況については、西春日井郡豊山町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、町が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、過去にこの補助金を利用した工事を行ったことがないブロック塀等であること
  5. 申請者は、個人または法人であること
  6. 申請者は、国、地方公共団体又は都町再生機構等の公的事業主体でないこと
  7. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  8. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  9. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  10. 申請者は、工事後30日以内または申請年度の2月末のいずれか早い日までに報告書を提出すること
  11. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  12. 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
  13. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、西春日井郡豊山町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 豊山町ブロック塀等撤去費補助金
問い合わせ先 豊山町役場 産業建設部 まちづくり推進課 まちづくり推進グループ
住所 〒480-0292
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話番号 0568-28-0944
ホームページ https://www.town.toyoyama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1000746.html

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