愛知県刈谷市では、「刈谷市老朽空き家除却費補助金」「刈谷市木造住宅耐震改修費等補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「刈谷市老朽空き家除却費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大20万円が支給されます。
また刈谷市では除却に関連する補助金・助成金として、「刈谷市ブロック塀等撤去費補助金」なども設けられています。
愛知県刈谷市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金
刈谷市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「刈谷市老朽空き家除却費補助金」を設けています。
支給額
支給額は、「除却費用」です。支給額の上限は、20万円です。
申請期間
申請期間の記載が、刈谷市のWebページにはありません。現在の募集状況については、刈谷市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 申請者は、個人であること
- 申請者は、市税等を滞納していない者であること
- 申請者は、対象住宅およびその土地の所有権も有する者であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
- 対象の住宅は、公共事業による除却または移転、建て替えの対象になっていないものであること
- 対象の住宅は、市内に所在するものであること
- 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
- 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
- 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
- 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
- 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
申請条件を全部見る
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、刈谷市役所まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
刈谷市老朽空き家除却費補助金 |
問い合わせ先 |
刈谷市役所 建築課 |
住所 |
〒448-8501 愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地 |
電話番号 |
0566-62-1021 |
ホームページ |
https://www.city.kariya.lg.jp/mokuteki/riyou/1007198/1007232.html |
愛知県刈谷市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金
刈谷市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「刈谷市木造住宅耐震改修費等補助金」を設けています。
支給額
支給額は、「除却費用」です。支給額の上限は、20万円です。ただし、刈谷市が実施する無料耐震診断を受けた住宅、または一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断を受けた住宅が対象です。
申請期間
申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、刈谷市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 申請者は、個人であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
- 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの
- 対象の建築物は、旧耐震基準で建築されたものであること
- 対象の建築物は、建築基準法や都市計画法などその他関係法令に明らかに違反していないものであること
- 対象の建築物は、在来工法もしくは伝統工法で建築されたものであること
- 対象の建築物は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
- 対象の建築物は、市内に所在するものであること
- 対象の建築物は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
- 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 対象の建築物は、地上2階建て以下のものであること
- 対象の建築物は、木造であること
- 対象の建築物は、申請時点で居住用として利用されているものであること
- 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
- 対象工事は、耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震改修区分で登録している者が所属している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
- 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、刈谷市役所まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
刈谷市木造住宅耐震改修費等補助金 |
問い合わせ先 |
刈谷市役所 建築課 |
住所 |
〒448-8501 愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地 |
電話番号 |
0566-62-1021 |
ホームページ |
https://www.city.kariya.lg.jp/mokuteki/riyou/1007198/1007235.html |
愛知県刈谷市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金
刈谷市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「刈谷市ブロック塀等撤去費補助金」を設けています。
支給額
- 通学路または緊急輸送道路に面している場合
-
支給額は、「除却費用」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1万円×4分の3」のいずれか低い額です。支給額の上限は、15万円です。ただし、道路の境界から2メートル以内に設置された部分のみが対象です。
- 道路または公共施設に面している場合
-
支給額は、「除却費用」もしくは「危険ブロック塀等の総延長(m)×1万円×2分の1」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。ただし、道路の境界から2メートル以内に設置された部分のみが対象です。
申請期間
申請期間の記載が、刈谷市のWebページにはありません。現在の募集状況については、刈谷市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
- 対象の塀は、市内に存するブロック塀等であること
- 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
- 対象の塀は、市が指定する道路に面しているブロック塀等であること
- 対象の塀は、市が指定する避難路もしくは通学路等に面しているブロック塀等であること
- 対象の塀は、同じ敷地内で過去に本制度を利用した工事を行ったことが無いブロック塀等であること
- 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
- 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、刈谷市役所まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
刈谷市ブロック塀等撤去費補助金 |
問い合わせ先 |
刈谷市役所 建築課 |
住所 |
〒448-8501 愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地 |
電話番号 |
0566-62-1021 |
ホームページ |
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumai/jyosei/1003821.html |
愛知県刈谷市の解体費用相場