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愛知県一宮市の解体や除却に関する補助金・助成金



愛知県一宮市では、「一宮市老朽空き家解体工事費補助金」「一宮市木造住宅解体工事費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

「一宮市老朽空き家解体工事費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大20万円が支給されます。

愛知県一宮市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

一宮市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「一宮市老朽空き家解体工事費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の10分の8」です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2024年09月30日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、一宮市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 対象の住宅は、今後も使用する予定のないものであること
  5. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  6. 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  7. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  8. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  9. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  10. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  11. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  12. 対象工事は、申請年度の11月末までに完工できる工事であること
  13. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、一宮市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 一宮市老朽空き家解体工事費補助金
問い合わせ先 一宮市役所 住宅政策課 対策グループ
住所 〒491-8501
愛知県一宮市本町2丁目5番6号
電話番号 0586-85-7010
ホームページ https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/dl-list/shinseisho/1046029/1024105/1024106.html

愛知県一宮市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

一宮市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「一宮市木造住宅解体工事費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の100分の23」です。支給額の上限は、20万円です。

申請期間

申請期間は、2024年04月01日~2024年12月13日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、一宮市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  4. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 申請者は、工事後30日以内または申請年度の1月末のいずれか早い日までに報告書を提出すること
  7. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と判定されたもの
  8. 対象の建築物は、延べ床面積が30平方メートル以上のものであること
  9. 対象の建築物は、過去に本制度を利用した改修工事などを行ったことがないものであること
  10. 対象の建築物は、旧耐震基準で建築されたものであること
  11. 対象の建築物は、建築基準法や都市計画法などその他関係法令に明らかに違反していないものであること
  12. 対象の建築物は、在来工法、伝統工法、枠組工法のいずれかの工法で建築されたものであること
  13. 対象の建築物は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  14. 対象の建築物は、市内に所在するものであること
  15. 対象の建築物は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
  16. 対象の建築物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  17. 対象の建築物は、地上2階建て以下のものであること
  18. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  19. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  20. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  21. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  22. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、一宮市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 一宮市木造住宅解体工事費補助金
問い合わせ先 一宮市役所 住宅政策課 対策グループ
住所 〒491-8501
愛知県一宮市本町2丁目5番6号
電話番号 0586-85-7010
ホームページ https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kenchiku/juutakuseisaku/1044399/1044400/1044401/1011801/1002185.html

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