愛知県津島市の解体や除却に関する補助金・助成金

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津島市の補助金支給額
50万円

愛知県津島市では、「津島市空家解体促進費補助金」「津島市民間木造住宅除却費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「津島市空家解体促進費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大50万円が支給されます。

また津島市では除却に関連する補助金・助成金として、「津島市ブロック塀等撤去費補助金」なども設けられています。

愛知県津島市の空き家の除却に対する補助金・助成金

津島市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「津島市空家解体促進費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の10分の8」です。支給額の上限は、50万円です。

申請期間

申請期間の記載が、津島市のWebページにはありません。現在の募集状況については、津島市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、市内に所在するものであること
  7. 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  8. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  9. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  10. 対象の住宅は、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
  11. 対象の住宅は、木造もしくは鉄骨造であること
  12. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  13. 対象工事は、建て替えを目的として行われる工事でないこと
  14. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  15. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、津島市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 津島市空家解体促進費補助金
問い合わせ先 津島市役所 建設産業部 都市計画課
住所 〒496-8686
愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号 0567-24-1111
ホームページ https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/akiya/akiyahojo.html

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
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愛知県津島市の耐震性が不十分な住宅の除却に対する補助金・助成金

津島市では、震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「津島市民間木造住宅除却費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の100分の23」です。支給額の上限は、20万円です。ただし、津島市が実施する無料耐震診断を受けた住宅が対象で、特定空家等及び不良住宅と認定されていないことが条件です。

申請期間

申請期間の記載が、津島市のWebページにはありません。現在の募集状況については、津島市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  4. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  5. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  6. 対象の建築物は、耐震診断を実施している場合は、判定値が0.7未満と判定されたもの
  7. 対象の建築物は、市が指定する耐震診断の結果が基準値以下と認められたものであること
  8. 対象の建築物は、市内に所在するものであること
  9. 対象の建築物は、木造であること
  10. 対象の建築物は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
  11. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  12. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  13. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、津島市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 津島市民間木造住宅除却費補助金
問い合わせ先 津島市役所 建設産業部 都市計画課
住所 〒496-8686
愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号 0567-24-1111
ホームページ https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/taishin/jokyakuhojo.html

愛知県津島市のブロック塀の撤去に対する補助金・助成金

津島市では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「津島市ブロック塀等撤去費補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「除却ブロック塀面積×1万円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、10万円です。

申請期間

申請期間は終了しました。現在の募集状況については、津島市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 対象の塀は、補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀等であること
  2. 対象の塀は、市が指定する事前診断の結果「危険である」と判断されたブロック塀等であること
  3. 対象の塀は、市が指定する道路に面しているブロック塀等であること
  4. 対象の塀は、道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること
  5. 申請者は、国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体でないこと
  6. 申請者は、対象の塀の所有者もしくは管理者であること
  7. 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
  8. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  9. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  10. 申請者は、工事後30日以内または申請年度の1月末のいずれか早い日までに報告書を提出すること
  11. 対象工事は、対象のブロック塀を全て撤去するものであるか、安全性があると判断される高さまで一部を撤去する工事であること
  12. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  13. 対象工事は、除却後の箇所にブロック塀等を新設しない工事であること
  14. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、津島市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 津島市ブロック塀等撤去費補助金
問い合わせ先 津島市役所 建設産業部 都市計画課
住所 〒496-8686
愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号 0567-24-1111
ホームページ https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/blockhojo.html

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。

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