解体工事に関する用語集

専属専任媒介契約

不動産会社1社とのみ媒介契約を結ぶことなど、基本的な内容は専任媒介契約と同じであるが、より契約内容は厳しいものである。自分で買い手を見つけて売買契約を締結することは禁止されている。不動産会社は7日に1回以上の販売状況の報告義務が課せられている。不動産会社は締結日の翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録する義務がある。指定流通機構に登録すると全国の不動産会社で閲覧が可能になるため、多くの人がその不動産情報を見ることができる。

この記事を読まれた方はこんな記事も読んでいます

その他、気になる用語を調べたい方は50音順からお探しください

ご自宅/空き家/店舗/オフィス/ビル/アパート/別荘/遠方にある建物/火災物件/木造/鉄骨造/RC造/内装解体/スケルトン解体/
ハウスメーカー・工務店・設計事務所・不動産・大手フランチャイズなどの法人様からの依頼は全国に多数実績ございます。

0120-978-952 8〜20時(土日祝も対応) 通話料無料(携帯・PHS可)

一括見積のご依頼はもちろん、見積書チェック/費用相場のご案内/
工事リスクのチェック/解体業者の評判チェック/
不用品処分/借地返却/新築/不動産売買/相続等のお悩みや疑問、
どうぞお気軽にご相談ください。

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。

私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください

見積依頼・資料請求・ご相談

見積依頼・資料請求・ご相談