解体工事に関する用語集
廃棄物処理法により産業廃棄物を処理する施設およびその申請者の能力が知識および技能に加え、的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することと規定している。具体的には、収集運搬業については飛散・流出および悪臭の発散するおそれのない設備を有することや積替施設を有する場合には飛散・流出および地下に浸透したり、悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であることである。また、処分業においては対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有することなどの基準を満たすこととされている。法律上では収集運搬業と処分業を包括したものであるが、実際は収集運搬業を処理業と区別している。
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