解体工事に関する用語集

瑕疵担保責任

不動産取引で引渡しを受けた後になって、土地や建物が契約の内容に適合しない隠れた瑕疵があった場合に売り主が買い主に対して負うこととなる責任のこと。買主は善意無過失の場合のみ、損害賠償や契約の解除を求めることができる。新築住宅の場合は、木造で引越しから5年間、鉄筋コンクリートで10年間、修繕や補修の請求ができる。また、住宅の品質確保の促進等に関する法律によって、住宅の販売や建築に関わる全ての事業者は新築住宅の基本構造部分について瑕疵担保責任の期間を引渡しの日から10年間とすることが義務付けられている。

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