解体工事に関する用語集
現在持っている固定資産を帳簿から廃棄すること。
解体が物理的に建物を取り壊すのに対し、除却は帳簿上の処理のことである。建物を所有している場合、会計上は有形固定資産として計上されているが、解体時には固定資産の除却として処理をする。建物を解体する際には、工事を施工する者は都道府県知事に「建築物除却届」を提出しなければならない。ただし、建て替えや床面積が10㎡以内の場合は届け出は不要となる。
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