建物の解体工事では、建物の壁や屋根にアスベストが含まれている場合があり、追加費用の対象になってしまうケースが少なくありません。
本記事では、「アスベストとは一体どんなものなのか」「除去費用はどれくらいかかるのか」「どうやって業者を探せば良いのか」などについて詳しく解説していきます。
解体工事をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
アスベストって何?
アスベストは石綿(せきめん、いしわた)と呼ばれる天然の繊維状ケイ酸塩鉱物です。ひとつひとつの繊維がとても小さくて軽いうえ、保温性や断熱性、吸音性に優れている性質をもちます。コストも低かったため、建築工事のさまざまな場所で使用されていました。
しかし、アスベストは吸い込むなどでばく露し、肺がんなどの病気を引き起こす恐れがあることが後に判明しました。日本では1975年から段階的に使用が禁止され、2006年には全面的に使用が禁止されています。
アスベストはそこにあること自体が被害につながるのではなく、飛び散ることや吸い込むことが問題となります。
そのため、解体工事の際は、法規制に従って特殊な方法でアスベストを除去しなければなりません。
アスベストは人体にとって有害
アスベストは飛び散ると空気中に浮遊し、呼吸器官から人体の肺に吸い込まれやすい特徴があります。
アスベストの繊維は軽くて丈夫なうえに変化しにくい性質なので、吸い込まれたあとは肺の中に長く留まります。その結果、肺の繊維化が進み、肺がんや悪性腫瘍など病気の原因になり得ます。
さらにアスベストによる健康被害で特徴的なのは、長い年月の潜伏期間があることです。アスベストの潜伏期間は平均40年といわれています。たとえば、中皮腫は平均35年という長い潜伏期間の後に発病するとされています。「昔、アスベストに関係する業務に携わっていたので心配だ」と思って検査を行っても、潜伏期間中は発現がありません。
そのため、アスベストを吸入してから20〜30年間は症状が全くない人が多いです。在職中に発現せず、退職後に発病する理由はこの潜伏期間があるからです。
実際に起きたアスベスト飛散事故
アスベストの除去方法を間違えて飛散したアスベストは、肉眼では確認できず完璧に回収できません。
しかし、過去にはアスベストが飛散してしまう事故が起こっています。
2012年、石巻市の商店街にある元店舗で行われた解体工事では多量のアスベストが飛散しました。現場周辺でアスベストの塊が発見されるほど深刻な飛散事故になりました。
また、2016年4月に起きた熊本地震では地震の影響で損壊した17棟の建物からアスベストがむき出しになるという被害が発生し、環境省がアスベストの吸引を防止するため2万4000枚の防じんマスクを配布しました。
アスベストが及ぼす健康被害はいくつも確認されており、国も常に敏感な対応をとっています。
アスベストの事前調査は義務付けられている
建物を撤去・解体する際、施工業者はアスベストの有無を解体工事の前に調査する義務があると法律で定められています。2022年4月1日からは、電子システムを使って都道府県等と労働基準監督署へ報告する制度がはじまりました。個人宅のリフォームや解体においても、条件に該当する建物は報告が必要です。
さらに、2023年10月1日からは、建物の解体時にアスベスト事前調査を行う者の資格要件が定められました。現在、アスベストの事前調査は誰でもできるわけではないため、施主は有資格者がいる解体業者に依頼するように注意しなければなりません。
建物にアスベストが含まれているかどうかは素人では判断できないので、資格を有する解体業者に依頼する必要があります。
アスベストの規制にまつわる法制度の移り変わり
アスベスト含有製品は段階的に規制されており、現在は製造、使用などが完全に禁止されています。しかし、完全に規制される前の2006年以前に建てられた建築物には、建材として使用されている可能性がかなり高いといえます。
以下はアスベストが完全に廃止されるまでの移り変わりを表にしたものです。
1975年 | [労働基準法 特定化学物質等障害予防規則] アスベスト含有率が5%を超える吹付け作業の原則禁止 |
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1995年 | [労働安全衛生法施行令] 毒性が強いクロシドライト(青石綿)とアモサイト(茶石綿)の製造、輸入、使用などを禁止 [労働基準法 特定化学物質等障害予防規則] アスベスト含有率が1%を超える吹付け作業の原則禁止 |
2004年 | [労働安全衛生法施行令] アスベスト含有率が1%を超える建材、摩擦材、接着剤等10品目の製造、輸入、使用などを禁止 |
2005年 | [労働安全衛生法 石綿障害予防規則] 建築物の解体・改修作業時の規制を強化 |
2006年 | [労働安全衛生法施行令] アスベスト含有率が0.1%を超える製品の全面禁止(一部猶予措置あり) |
2012年 | [労働安全衛生法施行令] 猶予措置を撤廃。アスベスト含有製品の製造等が全面的に禁止 |
2020年 | [大気汚染防止法] 規制対象をすべてのアスベスト含有建材へ拡大 [労働安全衛生法 石綿障害予防規則] 建築物の解体・改修作業時の規制を再強化 |
2023年 | [労働安全衛生法 石綿障害予防規則]施行 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う |
「業者任せ」では済まされない、アスベストにおける施主の責任と義務
アスベストの事前調査には費用と工期がかかります。
法改正後は、費用を負担する施主本人が工事の状況を理解し、解体業者へ依頼することが必要です。費用や工期だけでなく、安全面に配慮した適切な解体業者を選定する責任が施主に求められています。
アスベストの「レベル」とは?
アスベストは発じん性(飛散のしやすさ)によってレベル1~3に分類されています。
レベル1に分類されるのは、アスベストと水、セメントを混合したものを吹き付けて使う、吹付け材などです。1956年から1975年初頭まで、集合建物やビルなどの建築物によく使われていました。アスベストの濃度が高く、経年劣化により少しの振動や接触でボロボロと崩れ、飛散する恐れがあり、非常に危険です。
レベル2に分類されるのは、アスベストを含んだ保温材や、耐火被覆材、断熱材です。
保温目的でボイラーや、ダクトなどの配管の曲がったところに、耐火目的で鉄骨の柱や梁に、断熱目的で煙突や屋根裏に使われました。
レベル3に分類されるのは、アスベストを含んだ成形板で、セメントなどを主な原料としているため、レベル1、2と比べて密度が圧倒的に高く、固い板状になっています。
屋根材や壁材として使われていることが多く、ごく稀にお風呂場の壁にも使われていることもあります。
アスベストは一般的な家屋にも使われている?
一部の猶予を除き、アスベストの使用が完全に禁止されたのは2006年です。そのため、法改正が施行される2006年9月1日以前に建てられた木造戸建て建物には、微量でもアスベストを含んだ建材が使われている可能性があります。
家のどんなところにアスベストが使われている?
木造戸建て建物で使われているのはレベル3の建材であることがほとんどです。それでは、具体的に家のどんなところにアスベスト含有の建材が使われているのでしょうか?以下のイラストを見てみましょう。
多くの箇所に使われている可能性があることがわかります。解体工事の事例でも屋根材や壁材などでアスベスト含有の建材をよく見かけます。
画像引用:目で見るアスベスト建材 | 国土交通省
アスベスト建材が使われているか知る方法は?
アスベスト建材が家に使われているか調べるには、次のような方法があります。
正式な調査は有資格者に依頼する必要がありますが、どのような判断を行っているのか参考にしてください。
- 建築時の設計図書(施工図、仕様書、材料表)などを確認する
- 目視で建材のメーカーや製品名、aマークなどの表示があるか確認する
- 施工した工事業者や建築士さんにアスベスト建材の使用があったか問い合わせてみる
建築時の設計図書(施工図、仕様書、材料表)からアスベストの有無を確認する
施工図や仕様書などに、家を建てるときに使用した建材名などが載っていれば、アスベストを含んでいるかがわかるかもしれません。以下はアスベストを含有している可能性がある主な建材の例です。
- 建物屋根用化粧スレート
- ルーフィング
- ケイ酸カルシウム板第一種
- ロックウール吸音天井板
- 石膏ボード
- スレートボード
- スラグ石膏板
- パルプセメント板
- パーライト板
- 窯業系サイディング
- 建材複合金属系サイディング
- 押出成形セメント板
- ケイ酸カルシウム板第一種
- スレートボード
- ビニル床タイル
- 石綿セメント円筒
国土交通省と経済産業省が、建材名や商品名でアスベスト含有建材かどうか検索できるデータベースを公開しています。ぜひ活用してください。
参考石綿 (アスベスト) 含有建材データベース国土交通省 経済産業省
目視で建材のメーカーや製品名、aマークなどの表示があるか確認する
家の設計図が見当たらない場合には、建材の裏側を見てみると、品番やメーカー名などが確認できるかもしれません。また、「a」というマークがあれば、それはアスベスト含有の建材だということを示す「aマーク」の可能性があります。
(画像左 出典:環境省『飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について』)
(画像右 出典:埼玉県環境科学国際センター(CESS)『石綿含有建材の見分け方』
aマークは、1989年7月から、建材メーカーが自主的にアスベスト含有の建材に表示するようにしたものです。
建材にaマークが認められなくても、アスベスト含有であることもあるので注意が必要です。
※1989年~アスベスト含有率5%以上のものに対して
※1995年~アスベスト含有率1%以上のものに対して
アスベストを含んだ建築物を解体する流れ
実際の流れに沿って、アスベストを含んだ建築物を解体する手順を解説します。
アスベストの使用有無を事前調査する
建築時期、規模、用途を問わず、工事の施工者は原則として設計図書などの文書調査と目視調査の両方を行い、アスベストの使用有無を確認する必要があります。
調査後に作成した書類は、工事終了後3年間保存しなければなりません。施工者は、事前調査の結果を発注者に書面で説明し、その写しも工事完了後3年間保管する義務があります。書類は電子保存も認められています。
アスベストに関わる必要書類の提出
施工者は、2022年4月1日から大気汚染防止法に基づいて、事前調査結果を着工前までに都道府県と労働基準監督署に報告することが義務づけられています。報告対象となる工事は次の3つです。
- 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80m²以上)
- 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
- 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
報告には原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」を利用します。このシステムは24時間オンラインで対応しており、1回の操作で都道府県と労働基準監督署の両方に報告できます。書面での報告も可能ですが、その場合は都道府県および労働基準監督署にそれぞれ書類を提出する必要があります。
「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出
アスベストを含む吹付け材や保温材などが使用されている建築物を解体する際には、大気汚染防止法に基づいて「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出する必要があります。この届出書は、着工する14日前までに解体工事を行う地域を所管する自治体に提出しなければなりません。
「石綿飛散防止方法等計画届出書」の提出
次の規模要件のいずれかに該当する場合には、「特定粉じん排出等作業実施届出書」に併せて、環境確保条例に基づく「石綿飛散防止方法等計画届出書」を提出する必要があります。
- 使用されている石綿含有吹付け材の面積が15m²以上
- 建築物の延べ面積(建築物以外の工作物の場合には築造面積)が500m²以上
この届出書は、着工する14日前までに解体工事を行う地域を所管する自治体に提出しなければなりません。
参考 《大気汚染防止法・環境確保条例》特定粉じん排出等作業(アスベスト)に係る届出等 環境局
アスベストを含む建物解体工事の近隣住民への告知
工事の施工者は、作業現場に「建築物等の解体作業等における石綿のばく露防止対策等」の内容を掲示をします。石綿のばく露防止対策とは、アスベストが体内に侵入するのを防ぐ対策のことです。対策内容を掲示することで、「適切な作業の実施」や「近隣の方の不安解消」を促進します。
参考 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル環境省
アスベスト除去工事のための足場と養生シートの設営
足場とは、高所で施工者が作業する際に必要となる作業床のことです。また、養生シートとは建物の周りを囲むシートのことです。建物を取り壊す際、周囲にアスベストやホコリが舞うのを防いだり、騒音を軽減したりします。
通常の解体と比べアスベストを含む建物の解体前には、より対策が必要です。プラスチックなどで隔離された作業場内にアスベストを一箇所に集める集じん・排気装置の設置等も行います。
アスベストが飛び散らないように飛散防止剤をまく
建物を取り壊す際に、アスベストが飛び散るのを防ぐ飛散防止剤をまきます。飛散防止剤は、薬剤で出来ており建物に薬品を浸透させ、覆い固定化する「封じ込め工法」の際に使用されるのが一般的です。
使用される薬剤には、IARC(国際がん研究機関)で「発がん性あり」、「発がん性のおそれがある」に該当する物質が含まれていないこと、または指定されたVOC(揮発性有機化合物)が所定基準値以下のものであることなどのルールがあります。
建物のアスベストを除去する
集じん・排気装置を稼働させ、アスベストを集めながら除去します。除去したアスベスト(廃棄物)は二重に梱包するか固形化し、適切に処理・処分します。
周辺のアスベストを除去する
使用工具等に付着した周辺のアスベストも十分に清掃します。
集めたアスベスト(廃棄物)は最終処分場へ運搬し、足場や養生シートも撤去。管理表で適切に処理されたことを確認のうえ、発注者に報告したら作業完了です。
アスベストを含む建物の解体費用
国土交通省の調査では、処理費用の目安を以下のように公表しています。
アスベスト処理面積 | アスベスト含有吹付け材の除去費用 |
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300m²以下 | 2万円/m²~8.5万円/m² |
300m²~1,000m² | 1.5万円/m²~4.5万円/m² |
1,000m²以上 | 1万円/m²~3万円/m² |
※この除去費用は、2007年1月から2007年12月における、施工実績データより算出された除去単価です。
たとえば、アスベストが含まれている部分が30m²で、1m²あたりの処分費用が2万円だったと仮定します。この場合、建物の解体工事の費用とは別に60万円がアスベスト除去費用としてかかることになります。
解体業者は特殊な防じんマスクと防護服を着用して作業する必要があり、アスベストを含んだ廃材も気をつけて処分する必要があるため、アスベスト除去作業が発生すると、見積りは少々高額になります。
実際にかかる費用は、目安通りにはいきません。
施工が必要な面積に加えて、アスベストの飛散のしやすさによって分けられた3段階のレベルに合わせた対策の違いが大きく関わってくるからです。
また、アスベストが使用されている場所によって除去方法が変わったり、作業時間や難易度によって除去費用が変わったりすることもあります。
部材ごとにアスベスト解体の費用は異なる
なお、アスベストの解体にかかる費用は部材によっても変動します。外装でアスベストが最も多く含まれているのは屋根です。スレート屋根はもちろん、セメント瓦や粘土製以外の瓦もアスベストを含んでいるおそれがあります。
スレートの解体費用については、こちらの関連記事で詳しく解説しています。
スレートの解体費用 アスベストを含むスレート屋根の処分費を解説
アスベストを含む建物の解体業者選び
アスベストの事前調査を行うには「特定建築物石綿含有建材調査者」や「一般建築物石綿含有建材調査者」、アスベスト除去工事の現場作業には「石綿作業主任者」の資格保有が必要になります。
両方の資格を保有している解体業者であれば、外注や下請けに依頼することなく、ワンストップでの対応が可能です。その分の中間マージンを抑えることができるため、解体業者を選ぶ際の基準の1つにすることをおすすめします。
ただし、アスベスト事前調査に「石綿含有建材調査者」の資格保有が義務付けられたのは2023年からのことで、全ての解体業者が資格を保有しているとはいえません。
また、ホームページを頻繁に更新しない解体業者の場合、法改正以前の基準で「アスベストに対応可能」と謳っている可能性も高く、個人の調査では見極めが難しいといえます。
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