フロン排出抑制法の一部改正により、2020年4月1日から、フロン類が使用された機器を廃棄する際の規制が強化されました。
この法改正のねらいは、これまで通りフロン類の放出を防ぎ、フロン類が適切に回収されたかを確実に把握することです。
なお、改正後は、フロン類をみだりに放出した場合、行政指導などを経ることなく、即座に刑事罰が科せられるようになりました。
この記事では、解体工事業者さんや解体工事を発注する方に向けて、「フロン排出抑制法の改正点」や「フロン類が使用された機器を廃棄する際の手続き」について解説します(「フロン類が使用された機器」は以下より、「フロン類使用機器」と表記します)。
フロンとは、一般的に「フロンガス」と呼ばれている物質のことで、主にエアコンや冷凍・冷蔵機器など、何かを冷やすための機器に使用されています。
しかし、フロンは大気中に放出してしまうと、オゾン層を破壊し、地球温暖化を促進させることが明らかになったため、現在では世界中でフロンの放出が規制されています。
なお、フロンにはCFC、HCFC、HFCなどさまざまな種類があるため、フロン排出抑制法では、それらをまとめて「フロン類」と呼んでいます。
フロン排出抑制法の対象機器
フロン排出抑制法の対象となるのは、以下のような業務用の機器です。
以上のような業務用機器に対して、家庭用のエアコンや冷蔵庫などは「家電リサイクル法」に従って廃棄します。
なお、エアコンや冷凍・冷蔵機器は設置場所に関わらず、メーカーで製造される段階で業務用か家庭用かが決められています。
そのため、オフィスや店舗に設置されている機器であっても、家庭用の機器であれば家電リサイクル法に従って廃棄しましょう。
エアコンなどの機器には、業務用か家庭用かの見分けがつきにくいものがあります。
製品本体に貼られている以下のような表示を見てみましょう。
たとえばエアコンの場合、上の表示にあるように「パッケージエアコン」または「パッケージエアコンディショナ」と書かれているものは業務用機器、「ルームエアコン」と書かれているものは家庭用機器です。
以上のように、フロン排出抑制法の対象となるのは、主にビルやオフィス、店舗などで使用されている業務用の機器です。
フロン排出抑制法の改正点について
ここでは、フロン排出抑制法の改正点をご紹介します。
建築・解体業者さんに関わる改正点
解体工事業者さんに関するフロン排出抑制法の改正点は1点だけです。
ビルやオフィス、店舗などの解体工事を行う際は、フロン類使用機器の有無を事前に確認し、「事前確認書」を作成して、工事の発注者に対し説明をされますよね。
改正後は、「事前確認書」の写しを作成し、3年間保存することが義務化されました。
参考: フロン排出抑制法の改正により建物解体時の規制が強化されました。|環境省
なお、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、鉄スクラップ卸売業、非鉄金属スクラップ卸売業などの業者さんに対しても、フロン排出抑制法の規制が強化され、改正後は「引取証明書」によってフロン類の回収が確認できなければ、機器の引取りができなくなりました。
「事前確認書」の写しは3年間保存する。
解体工事を依頼する方に関わる改正点
ビルやオフィス、店舗などの解体を依頼される方に関しては、フロン排出抑制法の改正点が全部で3点あります。
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点検の記録は機器廃棄後も3年間保存
フロン類使用機器の点検には、3ヶ月に一度の簡易点検と、1年または3年に一度の定期点検があります。
改正後、点検の記録は機器を廃棄した後も3年間の保存が義務化されました。
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解体業者から渡される「事前確認書」を3年間保存
フロン類使用機器が配置されているビルやオフィス、店舗などを解体工事する場合、解体業者さんはフロン類使用機器の有無を事前に確認し、「事前確認書」を作成して工事発注者に説明する義務があります。
改正後、この事前確認書は、発注者による3年間の保存が義務化されました。
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機器を廃棄するには「引取証明書」の写しが必要
フロン類使用機器を廃棄する場合は、フロン回収業者さんから受け取ったフロンの「引取証明書」の写しを作成し、廃棄物・リサイクル業者さんに渡さなければなりません。
改正後、廃棄物・リサイクル業者さんは、フロン類の回収が証明されていない機器の回収ができなくなりました。
なお、フロン類を回収しないまま機器を廃棄した場合は、行政指導などを経ることなく、即座に50万円以下の罰金刑が科せられることになりました。
参考: フロン排出抑制法の改正により業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。| 環境省
- 点検の記録を対象機器廃棄後も3年間保存
- 「事前確認書」を3年間保存
- 対象機器を廃棄する際は「引取証明書」の写しを作成し、機器と一緒に提出
以上が、フロン排出抑制法の改正点です。
その他詳しい情報は環境省・経済産業省が運営する『フロン排出抑制法ポータルサイト』をご覧ください。
フロン類使用機器廃棄までの流れについて
ここからは、フロン類使用機器を廃棄するまでの手続きについて解説します。
建設・解体業者さんの手続きの流れ
まずは、解体工事業者さんが、フロン類使用機器を設置している建物の解体を依頼された際の手続きについて解説していきます。
事前確認
解体工事業者さんは、ビルやオフィス、店舗などの解体工事を依頼されたら、建物内に業務用のフロン類使用機器がないかを確認し、工事発注者に説明します。
このとき作成するのが「事前確認書」です。
フロン類使用機器の有無に関わらず事前確認書を作成し、作成した事前確認書の写しを3年間保存しなければなりません。
事前確認書は「こちら」からダウンロードできますので、ぜひご利用ください。
なお、事前確認書は解体業者さん自ら作成するものでも問題ありませんが、図にある1~5の項目は必須事項ですので、必ず明記しましょう。
- 書面の交付日
- 工事発注者(施主)の氏名・住所
- 建設業者の氏名・住所
- 解体工事の名称・住所
- 業務用冷凍空調機器の有無
解体工事の発注者と事前確認を行い、発注者自らフロン回収業者さんにフロン類の回収を依頼するのであれば、解体業者さんの手続きは完了です。
解体業者さんが3年間保存する書類は、事前確認書(写し)です。
発注者からフロン類使用機器の廃棄を委託されたら
解体工事の発注者からフロン類使用機器の廃棄を委託された場合は、フロン回収の「行程管理票」を用意し、発注者にA票の記入をしてもらいましょう。
記入後のA票は控えとして発注者に渡します。
なお、行程管理票の入手先については以下リンク先のページでご確認ください。
行程管理票は複写式になっており、A票~F票に分かれるようになっています。
(群馬県で使用されている行程管理票A票、C票、E票の見本です)
解体業者さんは行程管理票のC票に必要事項を記入します。
なお、C票は3年間保存する必要があります。
それと同時にフロン回収業者さんを探しましょう。
以下リンク先のページでは、都道府県知事の登録を受けているフロン回収業者さんを検索できますので、ご確認ください。
参考 各都道府県の第一種フロン類充塡回収業者登録簿(都道府県フロン排出抑制法担当課)環境省
フロン回収業者さんには、フロン類回収を依頼すると同時に、行程管理票のE、F票を渡します。
フロン類の回収が終わったら、フロン回収業者さんから行程管理票のE票を受け取ってください。
E票は「引取証明書」と呼ばれています。
E票を受け取ったら写しを作成して、解体工事の発注者に渡してください。
なお、解体業者さんはE票を3年間保存する必要があります。
解体業者さんが3年間保存する書類
- 事前確認書(写し)
- 行程管理票のC票
- 行程管理票のE票
フロン類を回収し終えた機器は、フロン回収業者さんが機器の回収も行っていれば、そのまま回収してもらいます。
フロン回収済みの機器を廃棄物・リサイクル業者さんに引き取ってもらうなら、引取証明書(行程管理票E票)の写しを必要部数用意して、廃棄物・リサイクル業者さんに渡してください。
以上が、フロン類使用機器を廃棄する際の、解体業者さんによる手続きの流れです。
工事を依頼する方の手続きの流れ
フロン類使用機器が設置されている建物の解体工事を依頼する方の手続きは、フロン類使用機器を自ら廃棄する場合と、解体業者さんなどに廃棄を委託する場合で異なります。
フロン類使用機器を自ら廃棄する場合
フロン類使用機器を自ら廃棄する場合は、まずフロン回収業者さんを探しましょう。
以下リンク先のページでは、都道府県知事の登録を受けたフロン回収業者さんを検索できます。
参考 各都道府県の第一種フロン類充塡回収業者登録簿(都道府県フロン排出抑制法担当課)環境省
フロンの回収を依頼すると、フロン回収業者さんが「行程管理票」を用意してくれるので、A票の欄に必要事項を記入しましょう(行程管理票の見本は「こちら」)。
もし、行程管理票を準備するよう言われたら、以下リンク先のページで入手先を確認してください。
行程管理票は複写式になっていますので、A票記入後はE、F票をフロン回収業者さんに渡してください。
なお、A票は3年間保存する必要があります。
フロンの回収が終わったら、回収業者さんから行程管理票のE票を受け取ってください。
E票は「引取証明書」と呼ばれています。
このE票も3年間保存する必要があります。
フロンが回収されたあとの機器を廃棄する際は、廃棄物・リサイクル業者さんに引取証明書(行程管理票のE票)の写しを渡してください。
解体工事を依頼する方が3年間保存する書類
- 行程管理票のA票
- 行程管理票のE票
フロン類使用機器の廃棄を業者に委託する場合
フロン類使用機器の廃棄を解体業者さんなどに委託する場合は、自ら廃棄する場合と手続きが異なります。
まず、解体業者さんにフロン類使用機器の有無を事前に確認してもらい、「事前確認書」を受け取ります。
この事前確認書は3年間保存する必要があります。
次に、解体業者さんが「行程管理票」を用意してくれるので、A票に必要事項を記入します(行程管理票の見本は「こちら」)。
もし、行程管理票を準備するよう言われたら、以下リンク先のページで入手先を確認できます。
行程管理票はA~F票の複写式になっています。
A票に記入し終わったら、解体業者さんにC票以降の行程管理票を渡してください。
なお、A票は3年間保存する必要があります。
その後、フロン類の回収が終わると、「引取証明書」としてE票の写しが、フロン回収業者さんまたは解体業者さんから渡されます。
このE票の写しは3年間保存する必要があります。
解体工事を依頼する方が3年間保存する書類
- 事前確認書
- 行程管理票のA票
- 行程管理票のE票(写し)
以上が、フロン類使用機器を廃棄するまでの流れです。
詳しくは、以下リンク先のページをご覧ください。
フロン排出抑制法の改正についてのまとめ
エアコンなどの機器は、フロン類を回収せずに廃棄してしまうと、知らずしらずのうちにフロンが大気中に放出されてしまいます。
本記事でご紹介したフロン排出抑制法の対象機器をよくご確認いただき、確実にフロン類が回収できるよう、手続きを進めましょう。
なお、環境省が作成している以下リンク先のリーフレットでもフロン排出抑制法の改正点についてわかりやすく説明されていますので、ぜひご覧ください。